関西女子硬式野球連盟

連盟概要

<連盟概要>

団体名:関西女子硬式野球連盟(Kansai Women’s Baseball League)

住所:大阪府大阪市福島区海老江1-1-31株式会社阪神コンテンツリンク内

代表者名:会 長 田中則行

役員名簿: 会 長 田中則行
副会長 嶋澤徹也
理事長 横井光治
副理事長 内藤光平
事務局長 永井康晴

設立年月日:2014年7月26日

▶ 関西女子硬式野球連盟 規約

第1章 総則

  1. 第1条(名称)

    この連盟は「関西女子硬式野球連盟」(英語名:Kansai Women’s Baseball League)と称す。

  2. 第2条(所在地)

    大阪府大阪市福島区海老江1-1-31 株式会社阪神コンテンツリンク内に置く。

第2章 目的および事業

  1. 第3条(目的)

    連盟は、関西地区における女子硬式野球チームの普及と健全な発展を助成し、振興を図り、野球を愛好する全女性に対し、楽しく、目的を持ってプレーできる環境を構築する。さらに国際的に女子野球を普及啓発すべく、人材育成を図り、国内外の女子野球振興に寄与することを目的とする。

  2. 第4条(事業)

    前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

    1. (1)関西地区における女子硬式野球大会の主催
    2. (2)女子野球の普及発展、振興に関する研究
    3. (3)女子野球に関する調査及び研究
    4. (4)女子野球の技術向上に関する指導、研究、講習会やセミナー等の実施
    5. (5)女性指導者、審判員、記録員などの人材育成及び講習会、セミナー等の実施
    6. (6)女子野球選手等のスポーツ外傷予防及び健康増進に関する講習会、セミナー等の実施
    7. (7)女子野球に係る人材の育成、教育及び講習会、セミナー等の実施
    8. (8)女子野球の競技における環境の構築、改善、向上
    9. (9)地域の女子野球組織の育成支援
    10. (10)他の野球競技団体との協力、提携
    11. (11)女子野球を通じた国際交流、国際相互理解の推進及び国際的振興
    12. (12)連盟のウェブサイト運営、ソーシャルメディア等を使用した普及活動
    13. (13)広報、宣伝、マーケティング活動
    14. (14)その他この会の目的を達成するため必要な事業

第3章 組織および編成

  1. 第5条(組織)

    連盟は、本連盟の目的に賛同し,所定の手続きを経て連盟に加盟した女子硬式野球チーム及び関西女子硬式野球連盟審判部会をもって組織する。

  2. 第6条(加盟および登録)

    加盟登録は、全日本女子野球連盟傘下の各連盟(全国高等学校女子硬式野球連盟・全国大学女子硬式野球連盟・全日本クラブ女子硬式野球連盟)の加盟申請審査を受け、承認を得たチームのうち、関西地区で活動をしているチームとする。ただし、普及発展の観点からそれ以外の女子硬式野球チームで本連盟が承認したチームは加盟を許可できる。

    ②加盟申請は、代表者(成人)・監督の署名のある加盟申請書(別紙1)をもって、理事会が審査・承認する。

    ③チーム登録は、中学生の部、一般の部(高校・大学・クラブ)に分類される。ただし中学生の部は、中学1年生~3年生までのメンバーのみで構成されたチームとする。

  3. 第7条(脱退・除名)

    加盟チームの、連盟脱退は、理由を付した脱退届けをもって、理事会の承認を得るものとする。

    ②加盟チームが次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の 2/3 以上の議決によりこれを除名できる。

    1. (1) 会費を故無く納入しないとき。
    2. (2) 本連盟の名誉を毀損し、または連盟設立の目的及び趣旨に反する行為をしたとき。

第4章 役員

  1. 第8条 (理事長等役員)

    連盟に次の役員を置く。

    1. (1) 会長
    2. (2) 副会長  若干名
    3. (3) 理事長
    4. (4) 副理事長 若干名
    5. (5) チーム代表理事
    6. (6) 審判理事
    7. (7) 事務局長
    8. (8) 会計

    ②上記(3)の理事長については、(5)の中から1名を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。職務を解任するときも同様とする。

    ③理事長は、理事の内から理事会の議を経て、副理事長を任命することができる。職務を解任するときも同様とする。

  2. 第9条(会長等の選任・解任)

    会長・副会長・事務局長・会計は理事長が推挙し、理事会の承認を得るものとする。なお解任も同様とする。

  3. 第10条(理事の選任)

    理事は、各加盟チームの代表者(部長・監督・代表者)及び審判部からとし、原則各1名とする。

  4. 第11条(役員の任期)

    第8条に掲げる役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

    ②補欠または補充により選任された役員の任期は、前任者または現任者の在任期間とする。

    ③役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても後任者が就任するまでは職務を担当しなければならない。

    ④役員に役員としてふさわしくない行為があった場合、理事会の議決により解任する事が出来る。

  5. 第12条(事務局および職員)

    連盟の事務を処理するために事務局を設け所要の職員をおくことが出来る。職員は理事長が任命する。

第5章 役員の職務

  1. 第13条(会長)

    会長は本連盟を代表し、連盟事務を統括する。

  2. 第14条(副会長)

    副会長は会長を補佐し、会長に事故等が生じた場合もしくは会長が欠けた時は、その職務を代行する。

  3. 第15条(理事長)

    理事長は理事会の会務を執行し、連盟運営を掌握する。

  4. 第16条(副理事長)

    副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故等が生じた場合または理事長が欠けた時は、その職務を代行する。

  5. 第17条(理事)

    理事は理事会を組織し、本規約に定められた事項を審議決定する。

    1. (1) 役員選出に関する事項
    2. (2) 予算案及び決算案
    3. (3) 公式戦の日程及び試合運営に関する事項
    4. (4) 加盟・脱退等に関する事項
    5. (5) 選手登録に関する事項
    6. (6) 連盟規約に関する事項
    7. (7) 事業計画等に関する事項
    8. (8) その他重要事項
  6. 第18条(事務局長・書記・会計)

    事務局長は、理事長を補佐し、理事会の決定事項を処理する等、連盟を掌る。

    ②書記・会計は、連盟会計に関することを掌る。

第6章 会議

  1. 第19条(役員会)

    役員会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長をもって構成し、必要に応じて開催できる。
    また、必要に応じて理事等の関係者の出席を求めることができる。

    ②役員会の成立要件は、構成役員の過半数とする。

    ③役員会は、理事長が招集し、本連盟の運営に関する重要事項を執行し、重要案件を諮り、理事会に報告・提案する。

    ④理事長が議長となる。

  2. 第20条(理事会)

    理事会は、第8条(1)~(8)の役員・理事をもって構成し、必要に応じて開催する。また必要に応じて関係者の出席を認めることもある。

    ②理事会の成立は、理事会の過半数をもって成立する。

    ③理事会は、理事長が招集する。

    ④理事長が議長となる。

第7章 会計

  1. 第21条(財源)

    本連盟の財源は、加盟チームからの選手登録費、本連盟主催の大会参加費及び寄付金等をもって構成する。

  2. 第22条(会費)

    加盟チームは次の年間登録費を納めなければならない。
    選手登録1名につき、エキスパートリーグ登録選手は2,000円、アクティブリーグおよびフレッシュリーグ登録選手は1,000円とする。
    本連盟が主催する大会参加費(別途定める)

  3. 第23条(納期)

    会員は次の納期を遵守する。

    1. (1) 年間登録費  毎年4月末(但し、年度途中加盟の場合は加盟月末)
    2. (2) 追加登録の場合は追加登録した月末
  4. 第24条(拠出金の不返還)

    脱退、もしくは除名されたチームがすでに納入した会費その他の拠出金は返還しない。但し、加盟が認められなかった場合は返還する。

  5. 第25条(予算・決算)

    本連盟の予算・決算は、理事会の承認事項とする。

  6. 第26条(管理)

    会計は、連盟運営費、大会運営費、特別会計の収支管理を行うものとする。

  7. 第27条(会計年度および事業年度)

    連盟の会計年度および事業年度は、当該年の4月1日~翌年3月31日までとする。

第8章 その他

  1. 第28条(その他)

    大会規定、役員の旅費規程については別に定める。

    ②本規約に記載のない事項については、理事会において協議し、その議決によるものとする。

  2. 第29条(改廃)

    本規約の改正または廃止については、理事会の議を経て決する。

  3. 附則

    この規約は、2014年7月26日より施行する。(制定)
    この規約は、2019年4月1日より改定施行する。
    この規約は、2021年4月1日より改定施工する。

  4. 関西女子硬式野球連盟 規約第22条(会費)及び第23条(納期)に関する申し合わせ事項

    第22条 加盟チームは次の年間登録費を納めなければならない。但し、次の場合は、各項に従いそれぞれ対応するものとする。

    1. 1) 加盟チームが単年度に限り、関西大会及びラッキーリーグ戦に出場しない場合
      選手登録費は徴収しない。
    2. 2) 加盟チームが関西ラッキートーナメント大会のみ出場する場合
      第23条の通りとする。
    3. 3) 加盟チームが関西ラッキーリーグ戦のみ出場する場合
      関西ラッキーリーグ戦に出場の意思がある場合、第23条の4月末から5月末までに延期する。
    4. 4) 加盟チームから登録された選手が年度内に本連盟所属の他チームに移籍した場合
      追加登録費は徴収しない。
    5. 5) ボーイズリーグ及びシニアリーグに所属している選手が、本連盟が主催する中学生大会に参加する場合
      本連盟の加盟チームでないため、登録費は徴収しない。但し、大会参加費は別途徴収する。